貸し手と借り手、それぞれの当事者が借金の減額や返済方法の変更の変更について合意することを任意整理といいます。任意整理というのはあくまでも当事者が話し合いによって合意できることで成立しますが、全てのケースにおいて円満に解決出来るとは限りません。そんな時には裁判所に仲裁をしてもらって解決を目指すことになります。それを、特定調停といいます。双方が完全に対立してしまった場合には裁判となりますが、特定調停はあくまでも裁判ではなく調停による解決を目指すところに特徴があります。
任意整理とよく似た仕組みなので、メリットも任意整理とよく似ています。最もメリットと言えるのは、債務整理をする相手を選ぶことができる(つまり、全債務を整理する必要はない)ので、クルマやマイホームなどについては引き続きローンを支払うことによって手放すことを避けられます。また、これも任意整理と同じく債務整理に着手した段階で金利の引きなおしを行うので利息制限法の上限金利を超えて支払ってきた分については元本返済に回され、借金の残額を減らせる可能性があります。
ただし、こうした過払い金について、もし借金元本を返済してさらに余るようなことがあっても、特定調停はあくまでも返済方法についての合意を得るための制度なので、返還請求をすることができません。そのためには別途、返還請求の手続きをする必要があります。
もっとも古くからある債務整理方法が、ここで解説する自己破産です。破産というのは何となく意味合いをイメージしやすいかと思います。プラスもマイナスも、全ての経済的な状況をリセットするという作業です。自己破産をして免責決定が出ると、債務つまり借金は全てゼロになります。しかし、借金というマイナスがリセットされるのと同時に、何かプラスになるような資産を持っているのであれば、それもリセットされます。
そういう意味では、自己破産は資産を持っている人には不向きであることが分かります。個人再生のところで解説しましたが、個人再生というのはマイホームを手放さずに債務整理をすることができます。自己破産の場合は資産も全て処分しなければなりませんので、マイホームは当然ながら残りません。
マイホームを持っている人が債務整理をすることなんて有り得ないのでは?と考える方が多いかも知れませんが、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、収入の減少や経済情勢の変化などによって返済が困難になることがあります。それを補うために消費者金融を利用する人も少なくなく、こうした人が自己破産をしてしまうと、せっかくそれまでローンを支払ってきたマイホームがなくなってしまうので、やはりそれは不向きだと言わざるを得ません。
借金問題で悩んでいる人というのは、それぞれの人によって事情がまちまちです。一定の収入がちゃんとあるものの、月々の返済額が大きすぎて返済不能に陥ってしまったというパターンもありますし、その一方で収入がなくなってしまって返済が不能になるというケースもあります。この両者はまるで事情が異なるので、同じ方法で債務整理をするには無理があります。
ここで解説する個人再生は、一定の収入があるものの返済困難に陥った人、さらに住宅ローンを組んでマイホームを所有している人に適した方法です。なぜなら、個人版民事再生である個人再生には住宅ローンの特例という規定があって、住宅ローンについては除外したまま債務整理をすることができるからです。債務整理をするとなると、通常は住宅ローンを含む全ての債務を一挙に整理することになりますが、それだと資産であるマイホームは処分しなければなりません。しかし、個人再生の住宅ローン規定を活用すればマイホームを残したまま他の借金を整理することができます。
住宅ローンは除外されるので債務整理後も引き続き支払うことになりますが、それでも他の借金についての問題が解決していれば返済はかなり楽になると思います。
主に4種類ある債務整理の中で、よく用いられているのが任意整理です。任意というのは英語でいう「As you like」、つまり自由に行える債務整理です。どこがどう自由なのかと言いますと、借金の返済額や返済方法などにおいて、貸し手と借り手双方の合意があればどんな方法でも良いという意味です。極端な話、貸し手が借金の残額をゼロにしても良いと言ったのであれば、それもひとつの解決法です。これだと借金問題は根本的に一発解決しますが、さすがにこれをのむ金融業者はいません。そこで、債務者から依頼をされた弁護士などが貸し手である金融業者と交渉をして、借金の減額や返済方法の変更などにおいて合意を目指します。
実際のところは借金の減額はそんなに簡単ではなく、以後の金利を全てカットして分割払いという合意になることが多いようです。これだと全く解決になっていないように見えるかも知れませんが、金利がストップするということはそれまでと同じ金額を返済していったとしても、元本がどんどん減っていきます。例えば、一定の収入がある人の中には、返しても返しても借金が減らないという悩みを持っている人が多いので、そういう人であれば任意整理で充分解決できることになります。
債務整理が合法的な借金問題の解決法であるという以上、しっかりとした法的根拠があります。法的根拠とは、債務整理のことを認めている法律がちゃんとあるということです。
例えば任意整理という債務整理方法については、民法が認めている「私的自治の原則」「契約自由の原則」という法的根拠があり、それを弁護士が代理人となって行使しているということになります。その際には貸金業法や利息制限法など、貸金業に直接関わりがある法律も適用されるので、ここでも上限金利や取り立て方法などにおいて法的な根拠があります。
その他の個人再生や自己破産にも、もちろん法的根拠があります。個人再生は民事再生法、自己破産は破産法です。それぞれの法律には債務整理に直鉄関係の深い規定があるので、弁護士などはこうした法律の規定や裁判の判例を運用して債務整理を行います。債務整理は法律の専門家でないと行うことができないのですが、その理由は、このように債務整理には多くの法律が関わっており、運用を誤ると違法行為になってしまう恐れがあるからです。
債務整理にはしっかりとした法的根拠があって、それを取り扱うのは法律の専門家でなければならない…ここでは、この点を理解して頂ければOKです。
債務整理の基礎知識を知る上で、まずは債務整理という言葉の意味を知る必要があります。債務というのはマイナスの資産、つまり借金のことを指します。そして整理というのは文字通りゴチャゴチャになっているものをスッキリと整理整頓すること…と言いたいところですが、それとは少し違います。返済が困難になってしまい、借金問題に発展してしまったものを合法的に解決していくことを「整理」と言います。個人の場合だとちょっと聞き慣れませんが、会社が倒産する時には「会社整理」という言葉がよく用いられます。
ここで押さえておいていただきたいことは、債務整理が合法的な借金の解決手段であるということです。借金問題を解決する方法は、違法なものまで含めるとたくさんあります。極論ではありますが、自殺してしまうというのもひとつの“解決法”と言えなくもありません。そんな数ある解決法の中で、債務整理が唯一、合法的かつ安全に借金問題を解決できる方法なのです。
債務整理といっても方法は様々で主なものだと4通りの方法があります。いずれも弁護士など法律の専門家が関与することでスムーズに解決できるばかりです。このサイトでは、さらに借金問題でもう一方の当事者である貸し手の詳細についても解説します。