Aさんは、父親の相続人として、生前の書類整理していたところ、債務があったことが分かりました。
それは完済してあるものでしたが、知り合いの弁護士にひょっとして過払い金などがあるかどうか相談をしたところ、過払い金があることを告げられました。
その時に言われたことは、全てAさんが相続をしたのなら、判断次第では過払い金請求ができるということです。
又、完済してあるものでしたから、Aさんに返済義務はありません。
もし、まだ多額の返済が残っていたとしても、過払い金がある時には、債権者に対して過払い金請求という債務整理ができるということです。
多額の借金は返済できないと判断をしたときには、全ての相続を放棄することになります。
しかし、過払い金があることで、Aさんの返済額にも変化が出てくることは確かです。
遺産相続は、借金だけ相続をしないという選択はできません。
相続を決めたのなら、全てを相続しなければならないのです。
ですから、債務を相続した場合は、過払い金があるかどうかの確認をすることです。
完済しているものは、文句なく相続をして過払い金請求をすることです。
又、この話で相続人が複数の場合は、全員で考えなくてはならない問題になります。
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9月